スタッフブログ

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年金の受給資格が25年から10年に短縮

以前より話題になっておりました『改正年金機能強化法』が、本日16日の参議院本会議にて全会一致で可決し、成立との報道がありました。

 

今までは老後に年金を受給するために25年間の年金加入期間が必要でしたが、今回の法改正で10年間に短縮となるようです。

 

実際には来年平成29年8月に施行となり、新たな対象者の方々には同年10月(9月分)より年金支給が始まる予定との事。

koike

社会保険の算定基礎届と調査

早いもので、今年も半分が終わろうとしております。

 

 

この時期の毎年恒例行事ですが、当事務所の社会保険顧問先様につきましては、社会保険の算定基礎届に関するご連絡をさせて頂いております。賃金台帳などのご用意にご協力を頂ければと思います。

 

 

なお、顧問先様以外の事業所様からは、社会保険の算定基礎届に関するお問い合わせとあわせて、年金事務所より社会保険調査の通知が来たが、どうしたら良いか?といったご相談が、ここのところ急増しております。

 

 

まずは、些細な事でもお気軽に、ご相談、お問合せください。

 

koike

短時間労働のパートタイマーなどに対する社会保険適用が拡大されます!

今年、平成28年10月1日より、”特定適用事業所”で働く短時間労働者(パートタイマーなど)は、新たに厚生年金保険等の適用対象となる可能性があります。

 

 

まず、”特定適用事業所”となる要件ですが、同一事業主の適用事業所の厚生年金被保険者数の合計が、1年で6カ月以上500人を超えることが見込まれる場合は、特定適用事業所となり、短時間労働者の適用拡大の対象となってきます。(ここでいう被保険者の数は、短時間労働者を除き、第2号~第4号厚生年金被保険者である共済組合員を含みます)

 

 

そして、短時間労働者として社会保険の加入対象者となる方は、勤務時間、勤務日数が常時雇用者の4分の3未満で、

以下の①~④をすべて満たす方です。

 

 

①週の所定労働時間が20時間以上であること

②雇用期間が1年以上見込まれること

③賃金の月額が8.8万円以上であること

④学生でないこと

 

以上です。

 

現時点では、比較大きな規模の事業が適用拡大の対象予定となっておりますが、ご自身の勤め先が特定適用事業所に含まれるのか?そして自分自身が短時間労働者として厚生年金等の加入対象になるのか?など、よく確認されることをお勧めします。

 

※一部日本年金機構から発行されている資料等から抜粋しております。

 

koike

賃金報告のお願い

福重社会保険労務士事務所/経営管理協会に労働保険の事務委託を頂いている事業所様には、労働保険料の確定精算および年度更新作業のために、昨年度に従業員様へ賃金をいくらお支払い頂いたかをご報告頂く、いわゆる賃金報告をお願いしております。

 

現時点におきましても、賃金のご報告を頂けていない事業所様につきましては、各担当者よりご連絡を差し上げるなどしまして、ご報告のお願いをさせて頂いております。

 

お手数ではございますが、昨年度の賃金情報を未報告の事業所様におかれましては、賃金情報をご確認のうえ、当事務所までご連絡くださいませ。

 

何卒宜しくお願い申し上げます。

koike

今日から新年度です!

今日から平成28年度が始まりました!

 

今日から新入社員を雇い入れた、年度末で従業員が退職したといった事業所さまも多いかと思います。

 

この時期の社会保険や雇用保険の取得漏れ、喪失漏れがないようにお気を付けください!

 

社会保険や雇用保険の取得、喪失について不明点があれば、お気軽にお問い合わせください。

 

koike

社会保険の加入指導

ここ最近増えてきた相談に、事業所がある管轄の日本年金機構の年金事務所から、社会保険(厚生年金保険・健康保険)への加入を指導する内容の文章が届いたというものがあります。

 

まず、社会保険(健康保険・厚生年金)の加入義務があるのは、すべての法人事業所や常時5名以上の従業員を雇用している個人事業所(一部業種は除く)です。

 

年金事務所のほうで把握している情報の中で、社会保険加入義務がありながらも、未加入である事業所に対して文章を送っているようです。

 

具体的な内容としましては、期日が指定され、指定期日までに必ず事業主からの自主的な届出を行い、速やかに健康保険と厚生年金への加入手続きを求めるといった内容です。

 

また、自主的に届出をしない場合は、立入検査を行う場合があり、実際に立入検査を受ける状況になった場合には、最大で2年間遡っての保険料が発生し、まとめて過去の分の支払いを求めることになるとあるようです。

 

年金事務所から上記のような社会保険加入指導がきたという相談、お問い合わせは日に日に増えており、最近の社会保険未加入事業所解消に対する国の本気度がうかがえます。

 

マイナンバーの関係もあり、ますます取り締まりが強化されるとの話もあるので、自分の事業が社会保険加入義務があるのに未加入状態ではないか、よく確認することをおすすめします。

 

なお、社会保険への加入についてのご相談は、些細な事でも当事務所へお気軽にお問い合わせください!

 

koike

健康保険料率の引き下げ

平成28年度(4月納付分~)の協会けんぽ埼玉支部の健康保険料率は引下げとなるようです。

 

 

具体的には。現在の9.93%から9.91%になるとの事。

なお、介護保険料率については据え置きです。

 

 

また、雇用保険料率についても引下げとなる方向のようです。

 

 

不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

koike

マイナンバー通知カード紛失

確実に自宅で紛失の場合は、警察にて受理番号もしくは紛失届受理証明書をもらわずに
身分証明書等の書類があれば再発行手続きを進めてもらえる市区町村があるそうです。
まず、自分の住民票がある市区町村へ連絡を取って確認された方がよろしいかも知れま
せん。

自宅外で紛失の場合は、警察にて受理番号もしくは紛失届受理証明書のどちらかを受け
取り、それを持って自分の住民票がある役所にて再発行の手続きが必要になるそうです。

                                    yamai

あけましておめでとうございます

本年も何卒宜しくお願い致します。