社会保険の加入指導
2016年3月23日
ここ最近増えてきた相談に、事業所がある管轄の日本年金機構の年金事務所から、社会保険(厚生年金保険・健康保険)への加入を指導する内容の文章が届いたというものがあります。
まず、社会保険(健康保険・厚生年金)の加入義務があるのは、すべての法人事業所や常時5名以上の従業員を雇用している個人事業所(一部業種は除く)です。
年金事務所のほうで把握している情報の中で、社会保険加入義務がありながらも、未加入である事業所に対して文章を送っているようです。
具体的な内容としましては、期日が指定され、指定期日までに必ず事業主からの自主的な届出を行い、速やかに健康保険と厚生年金への加入手続きを求めるといった内容です。
また、自主的に届出をしない場合は、立入検査を行う場合があり、実際に立入検査を受ける状況になった場合には、最大で2年間遡っての保険料が発生し、まとめて過去の分の支払いを求めることになるとあるようです。
年金事務所から上記のような社会保険加入指導がきたという相談、お問い合わせは日に日に増えており、最近の社会保険未加入事業所解消に対する国の本気度がうかがえます。
マイナンバーの関係もあり、ますます取り締まりが強化されるとの話もあるので、自分の事業が社会保険加入義務があるのに未加入状態ではないか、よく確認することをおすすめします。
なお、社会保険への加入についてのご相談は、些細な事でも当事務所へお気軽にお問い合わせください!
koike