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短時間労働のパートタイマーなどに対する社会保険適用が拡大されます!

2016年6月16日

今年、平成28年10月1日より、”特定適用事業所”で働く短時間労働者(パートタイマーなど)は、新たに厚生年金保険等の適用対象となる可能性があります。

 

 

まず、”特定適用事業所”となる要件ですが、同一事業主の適用事業所の厚生年金被保険者数の合計が、1年で6カ月以上500人を超えることが見込まれる場合は、特定適用事業所となり、短時間労働者の適用拡大の対象となってきます。(ここでいう被保険者の数は、短時間労働者を除き、第2号~第4号厚生年金被保険者である共済組合員を含みます)

 

 

そして、短時間労働者として社会保険の加入対象者となる方は、勤務時間、勤務日数が常時雇用者の4分の3未満で、

以下の①~④をすべて満たす方です。

 

 

①週の所定労働時間が20時間以上であること

②雇用期間が1年以上見込まれること

③賃金の月額が8.8万円以上であること

④学生でないこと

 

以上です。

 

現時点では、比較大きな規模の事業が適用拡大の対象予定となっておりますが、ご自身の勤め先が特定適用事業所に含まれるのか?そして自分自身が短時間労働者として厚生年金等の加入対象になるのか?など、よく確認されることをお勧めします。

 

※一部日本年金機構から発行されている資料等から抜粋しております。

 

koike