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マイナンバーで社会保険未加入事業を特定?

2016年2月24日

日本経済新聞の今日の朝刊にて、4月からマイナンバー(企業)を使って社会保険(厚生年金・健康保険)の加入逃れしている事業所を特定していくとの記事がありました。

 

具体的には、所得税を納める必要がある事業のマイナンバーを国税庁から提供してもらい、社会保険料を支払う事業の法人番号と照らし合して社会保険の未加入事業所を特定するといった方法のようです。

 

なお、特定した未加入事業所に対しては、文書、電話等で加入要請~事業所訪問での加入要請~立ち入り検査などを行い、悪質な場合には強制手続きを行うもようです。

 

これまでも、社会保険の未加入事業所の特定などにマイナンバーが使われていくといった話は多く耳にしましたが、今回はより具体的な報道となりました。また、今までも多くの社会保険未加入事業対策が行われてはきましたが、厚生労働省が社会保険加入逃れ対策に力を入れていることが良く分かります。

 

最近は当事務所にも、社会保険加入についてのお問い合わせが急増しております。

 

社会保険への加入をお考えの事業所様や、新たに会社を設立された方など、社会保険の制度やお手続き、保険料について、些細な事でも当事務所へお気軽にご相談ください。

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