労働保険事務組合特別加入について

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労災保険の特別加入制度

労災保険は労働者の業務災害及び通勤災害に対して保険給付を行う制度でありますが、その業務の実態や災害の発生状況などからみて、労働者に準じて保護することが適当である方(中小事業主、役員、家族従事者など)がおります。
一定の条件を満たすこれらの方については、特別に任意加入する事が認められております。
これが労災保険の特別加入制度です。

特別加入者

労災保険に特別加入することができる方は、次のとおりになります。

労働者を常時使用する中小事業主及びその家族従事者等
(第1種特別加入)

労災保険の事務処理を労働保険事務組合に委託し加入(保険成立)する事で、中小事業主や役員、家族従事者等が特別加入する事ができます。

一人親方及びその他の自営業者等(第2種特別加入)

労働者を使用しないで事業を行う状態の一人親方、その他の自営業者及びその事業に従事する方。
当事務所は建設事業および運送事業の一人親方の団体を併設し、特別加入のお手続きをお受けしております。

特定作業従事者(第2種特別加入)

海外派遣者(第3種特別加入)

労働保険事務組合制度とは

事業主の委託をお受けし、労災保険や雇用保険の事務処理をする事について、厚生労働大臣の認可を受けた事業主等の団体です。事務組合に委託できる事業主は常時使用する労働者が金融・保険・不動産・小売業は50人以下、卸売・サービス業は100人以下、その他の事業は300人以下の事業主となっています。
事務組合に事務委託をすると、事業主の事務の手間が省けるだけでなく、本来加入できない事業主や家族従事者も労災保険に特別加入できたり、概算保険料額の多少にかかわらず、年3回の分割納付ができるなどの利点があります。
中小事業様の労災保険、雇用保険のお手続きは、併設する労働保険事務組合 経営管理協会でお手続きをお受け致します。